大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(マ)178 判決

主 文

本件訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

原告は本件訴状を当裁判所に提出し「琉球住民の地位が明確にされることは基本

的人権の尊厳を保護することであつてこのことが帝国憲法及び法律又は米国軍政府

並びに民政府の布告、布令に適合するものであるとの決定を求む。」というのであ

つて、本訴を日本国憲法第八一条により当裁判所に提起したものであることも、訴

状に明記するところである。

しかし、憲法第八一条が、違憲審査を固有の権限とする始審にして終審である憲

法裁判所たる性格を、最高裁判所に併有せしめることを規定したものでないことは、

当裁判所昭和二八年四月一八日大法廷判決(民集七巻四号三〇五号)の判示すると

おりであるから、当裁判所を始審裁判所として提起された本訴は不適法として却下

せざるを得ないのである。

よつて、民訴二〇二条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判

決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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